1 、結婚祝金 2 、退職餞別金 3 、住宅災害見舞金 4 、重度障害見舞金 等 共済金のご請求について 共済金をご請求いただける期間は、支払い事由の発生した日の翌日から3年間です。お近くの支部書記局までご相談ください。書記が必要書類をお渡しに伺います。ご記入の上、書記局までご提出ください。